kamiwatashi.net

Projects · 試作 · 更新 2026-10-05

医療費控除 いくら戻る?(目安)計算ツール

医療費控除で戻る税金を、目安で計算します。

収入の入れ方

ボーナスを含む1年分。660万円までが確認できた範囲です。

自分と、生計が同じ家族の分を合計します。

出産育児一時金、高額療養費、入院給付金など。なければ0。

源泉徴収票の額。空欄なら年収の約15%の目安で計算します。

入れると、セルフメディケーション税制と比べます。

セルフメディケーション税制とは

  • 対象の市販薬の購入額が、年12,000円を超えた分が控除の対象です。
  • 控除額の上限は88,000円です。
  • 通常の医療費控除とは、どちらか一方だけです(併用できません)。
  • 健康診断や予防接種など、本人の取組が必要です。
  • 令和8年分は現行の制度です。令和9年分から見直されます。

対象になる医療費の例

  • 医師・歯科医師の診察・治療費、治療のための薬(市販薬も)
  • 入院費、入院中の食事代
  • 電車・バスの通院の交通費
  • はり・きゅう・マッサージ(治療のため)
  • 妊娠がわかってからの検診・出産の費用
  • 治療のための歯の治療、治療用の補聴器・メガネなど

対象にならない例

  • 健康診断・人間ドック(重い病気が見つかり、続けて治療したときは対象)
  • ビタミン剤・サプリなど、予防や健康のための薬
  • タクシー代(電車・バスが使えない場合を除く)、ガソリン・駐車場代
  • 見た目のための整形・歯列矯正
  • 入院時のパジャマなど身の回り品、本人の都合の個室差額
  • 医師・看護師への謝礼

申告の流れ

  1. 領収書を集め、「医療費控除の明細書」を作ります。
  2. 確定申告書に添えて出します(領収書は出さず、自宅で5年保管)。
  3. 申告の時期は2027年2月ごろです(国税庁で確認してください)。
  4. 還付申告は、申告期間の前でも出せます。
  5. 出せる期間は原則5年です(確認中。国税庁で確認してください)。
  6. 戻る所得税は振り込まれ、住民税は翌年度に安くなります。

マイナポータル連携で、健康保険の医療費通知を自動で入力できます。市販薬や交通費は、自分で入れます。家族分は代理人の設定が必要です。画面やPDFを印刷しただけの場合は、領収書の保管も続けます。

ご注意

  • 目安の計算です。確定した金額ではありません。
  • 他の所得・控除(扶養、保険料控除、住宅ローン控除など)は含みません。
  • 社会保険料は、年収から簡易に推計しています(約15%)。
  • 住民税は、基礎控除43万円と一律10%で簡易に計算しています。
  • 住民税の調整控除や均等割は、入れていません。
  • 年収660万円超は、給与所得控除の式が未確認のため、目安です。
  • 年収が高い人は、社会保険料に上限があり、推計がずれます。
  • 控除額が課税所得を超えた分は、所得税は戻りません。
  • 補てんの額は、給付の対象になった医療費が限度です。
  • 出産手当金は、補てんとして引きません。
  • クレジットカード払いの日付の扱いは、確認できていません。
  • 家族分の合算は、生計が同じ親族が条件です。誰が申告するかで結果が変わります。
  • 迷ったら、税務署や税理士にご確認ください。
  • 国税庁・厚生労働省とは関係のない個人のツールです。

公式サイト

説明

1年間に払った医療費が多かったときに、確定申告で戻る税金の目安を計算するツールです。

医療費から保険金などを引き、足切り(10万円、または総所得金額等の5%)を引いた額が、医療費控除額になります。 その額から、所得税と住民税が、いくら軽くなるかを概算で出します。

対象は令和8年分(2026年1〜12月に支払った医療費)です。扶養や他の控除は含みません。

使い方

  1. 給与をもらっている人は年収を、年金・自営業などの人は総所得金額等を入れます。
  2. 1年間に支払った医療費と、保険金・給付金などで補てんされた額を入れます。
  3. 医療費控除額と、戻る税金(所得税と住民税)の目安が出ます。結果は概算です。
  4. 市販薬が多い人は、セルフメディケーション税制の購入額も入れて比べられます。

免責・出典

この結果は、2026年(令和8年)10月5日時点で公表されている国税庁・厚生労働省などの資料をもとにした概算です。社会保険料や住民税は年収から簡易的に推計しており、他の所得・控除(扶養、保険料控除、住宅ローン控除など)は含みません。実際の還付額・住民税の軽減額は、お勤め先、お住まいの自治体、世帯の状況により異なります。年収660万円を超える場合の給与所得控除の式は、公式の資料で直接確認できていないため目安です。医療費控除の対象になるかどうかは、治療の内容や状況によって変わります。確定申告の最終的な判断・手続きは、税務署、税理士、お住まいの市区町村にご確認ください。このツールは国税庁・厚生労働省とは関係のない個人が作成したもので、税務の個別の助言ではありません。入力した数字は外部に送らず、この端末の中だけで計算し、保存もしません。この結果によって生じた損害について、当サイトは責任を負いません。情報の確認日は2026年10月5日です。

この状況の人は、こちらも